2019-03-14 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
また、外交員や集金人といった家内労働者等の所得については、租税特別措置法上、必要経費として六十五万円まで認められる特例が規定されております。これら以外の雑所得に区分される所得については一定額等を控除する規定はございませんけれども、法令上、総収入金額から必要経費を控除することとされているところでございます。
また、外交員や集金人といった家内労働者等の所得については、租税特別措置法上、必要経費として六十五万円まで認められる特例が規定されております。これら以外の雑所得に区分される所得については一定額等を控除する規定はございませんけれども、法令上、総収入金額から必要経費を控除することとされているところでございます。
やっぱりこうした最低賃金、下回らないようにする保証が私必要だと思うんですけど、例えば、家内労働者の労働条件の向上を目的とした家内労働法には最低工賃という項があるわけです。これ適用されるということでよいのか。もしされないということであれば、これを使ってちゃんと規制すべきと考えるのですが、いかがでしょうか。
今、家内労働者、在宅ワーカー、在宅勤務、三つぐらいのジャンルに分けられて、一応、家内労働者は家内労働法というので定義をされている、在宅ワーカーはガイドラインという形で定義がされている、在宅勤務者は労働基準法と、定義が三つ分かれているんだそうです。
○山際副大臣 おっしゃるように、アベノミクスの効果が、今のお話のように家内労働者にまで行き渡るようにという御指摘は、そのとおりだというふうに考えてございます。 他方で、もちろん、最低賃金、最低工賃等々を引き上げていくというのは必要なことではありますが、これでコストが増加することによって、企業の経営が圧迫されて、仕事が失われる可能性もある。
委員御指摘のとおり、この家内労働者からの申告がなくても、様々な情報を基に、家内労働法違反の疑いのある営業所等に対して労働基準監督官は監督指導を行うこととしております。
○政府参考人(大西康之君) 今委員御指摘の、家内労働者からそういった申告があった場合でございますけれども、労働基準監督署におきましてこの委託者の営業所に立ち入るなどして帳簿等を検査いたしまして、家内労働者の労働条件について調査するということとしております。その結果、法令違反が確認された場合には、是正勧告等を行っているところでございます。
○政府参考人(木下賢志君) ただいま御指摘の家内労働法の目的でございますけれども、第一条一項におきまして、家内労働法は、「工賃の最低額、安全及び衛生その他家内労働者に関する必要な事項を定めて、家内労働者の労働条件の向上を図り、もつて家内労働者の生活の安定に資することを目的とする。」と定められております。
家内労働者の最低工賃についても、最低賃金との均衡などを考慮しつつ適切に見直すとされているんです。ところが、あれから五年、一個も伸びていないんです。 私は、政府全体としても最低賃金と併せてこの最低工賃問題を考えて、引き上げるということで頑張っていただきたいと思うんです。いかがでしょう。
毎年、内閣府から男女共同参画白書というのが出されておりますが、この三年間の白書を見ましても、女性の起業家とかあるいは家内労働者のことは若干出てくるんですけれども、いわゆる業者婦人については言及がない。 基本計画では経済産業省が担当になっているわけですけれども、この点でいいますと、重視すると言いながら、この間、どういう施策をやってこられたのか、経済産業省にお答えをいただきたいと思います。
なお、自宅などで委託を受けて物品の製造、加工等を行う家内労働者の最低工賃についても、最低賃金との均衡などを考慮しつつ適切に見直してまいります。 また、下請代金の額については、下請振興法に基づく振興基準において、労務費等の要素も考慮しつつ、下請事業者と親事業者とが協議して決められるべきものとされております。この基準の周知徹底に努めてまいりたいと思います。
それで、家内労働法との関係でございますが、在宅就業者が家内労働法の規定に基づきまして家内労働者に該当するというケースは、可能性としてはあり得ると思っております。
なお、私ども、御案内のように、家内労働者の問題等も厚生労働省としては扱っておりますので、厳密な意味の雇用関係のある労働者以外の方々の問題というものを全く検討の視野に置いていないわけではございませんけれども、現状は今申したとおりでございまして、先々の勉強をさせていただければと思っております。
うち中小企業、零細が多いんですけれども、中小企業の事業主と言われる方は百万人程度で先生御指摘のとおりですが、これらはかなり零細の方でございまして、これ以外の主な対象として、例えば一人親方といったような、特に建設業に多いわけでございますけれども、そういった方々でございますとか、タクシーの運転手、個人タクシーのいわば経営者に近い運転手の方々、あるいは農業の関係で入っている方もいらっしゃいますし、さらに家内労働者
このために、家内労働者はこのような環境に甘んじざるを得ないのですが、このまま放置されてよいわけではありません。 このような課題こそ、一般会計からの積極的な財政出動が行われるべきなのです。そのことによって初めて内職等の従事者に対する見舞金制度の創設も可能になります。柔軟な発想をお持ちの甘利大臣の前向きな御答弁を期待して、私の質問の締めくくりといたします。
家内労働法上の家内労働者に該当する場合において、最低工賃制度、安全衛生の確保など、労働条件の向上のための施策を講じております。しかしながら、これらの方々に工賃の不払いが生じた場合に、国民全体の負担に基づく金銭給付を行うことにつきましては、請負形態にあるその他の方々や自営業者の方々とのバランスを欠くということから、なかなか難しいのではないかと考えております。
例えばパートタイマーの条約というのを百七十五号で最近採択しておりますし、百七十七号ではホームワーカー、家内労働者の保護の条約も採択しております。百八十一号条約というのは、その流れの中で言えば派遣労働者の保護という点で、これだけ広がってきた派遣についてILOも国際的な基準を設定するという、派遣労働者保護ということを議論の中でも明確にしているわけです。
それから、家内労働審議会ですけれども、御指摘のように開催回数が少ないわけですが、家内労働者はなお五十余万、五十数万人おられますし、さらに、最近の新しい問題として、情報機器の発達によりましてテレワークとか在宅労働者の問題も相当大きな問題になりまして、昨年六月のILOの総会でも在宅労働等に関する条約も採択されているわけであります。
○吉川春子君 先ほど来伺っておりますと、家内労働者にとっては非常に画期的な内容であり、労働者自身がこの条約を批准してほしい、この内容は自分たちの地位を向上させるものだというふうに評価をしているわけです。
○吉川春子君 労働者福祉の点で最もおくれていると言われている家内労働者の問題があるんですけれども、現在家内労働旬間だそうですけれども、この家内労働者の賃金とか人数、男女別にちょっと御報告いただけますか。
○吉川春子君 我が国には家内労働者の組織があるわけですけれども、今回の条約に対して家内労働者自身はどのように評価しているのか、政府としては意見を聞いてみましたでしょうか。
特に被災によりまして事業を継続できなくなった自営業者や家内労働者につきましては、これは無料で公共職業訓練を受講できるようにいたしておりまするし、また受講期間中の訓練手半も支給をいたしまして再就職への支援を行っておるところでございます。
ただ、御指摘のように自営業者の方とかあるいは家内労働者の方とか、そういう方につきましては、これは雇用保険制度の適用がございませんものですから、こういう方につきましての対処をどうするかということでございますが、こういう方につきまして、仮に自営等をやめて働きたいというようなことでございますと、これは広域職業紹介を含めた職業相談、職業紹介を実施するということでございます。
ああいうところは地場産業で、雇用保険の被保険の資格のない労働者の救済について先ほどもいろいろお話伺いましたけれども、特に四カ月以内の季節労働者、酒造業で働いている人たちとか、あるいは家内労働者の内職、そのまた同居親族、靴の底などをつくっている内職が非常に多うございます。事業主も倒産して、雇用者の人たちもそういう雇用保険にも入っていない、こういう人たちの救済方法はあるのでしょうか、お伺いいたします。
雇用調整助成金の対象になるのは常用労働者だけで、パート、臨時の労働者、家内労働者、これは対象にならないですね。ちょっと確認だけ。
○寺前委員 専業家内労働者の対応というのは、家内労働法ができて二十五年になってきたのだから、こういう事態になったときに十分な役割をせぬなということをお感じになったと率直に言われたと思う。それだけに、せっかくの機会ですから、再検討もされるなり、何らかの対応でこの事態の乗り切りを検討できないものだろうかというお話だったと思うのです。ぜひ検討してください。
これは、地元エゴとかなんとか、革靴ロビーとかそういうふうな感覚ではなくて、全国の同じような、一人親方の方もおられるでしょうが、家内労働者の方々の問題だと思うからでございます。
この家内労働との関係で申し上げれば、家内労働者の労働条件の向上という観点からは先生も既に御承知のとおりと思いますけれども、家内労働法に基づきまして、家内労働手帳の交付ですとか工賃の支払いが確実に行われるようにということで私ども対策を推進しているところでございますが、情報機器の発達その他によりましてその範囲というのも随分かつてから変化してきているのが実態でございます。
いずれにしてもこれ以上の輸入の増大は、日本の靴産業を崩壊の淵に追いやり、この産業で働く十万人の労働者、家内労働者及び家族を含め三十数万人を路頭に迷わせる深刻かつ重大な結果を招くことになります。 こう言った上、 従業員九人未満の事業所が全体の七〇%以上という実態が示すように、零細な企業がたいへん多く、経営基盤、競争力が弱いのが実情です。
さらにまた、内職などの家内労働者をやられている方々も実際はパート労働に準じた扱いになっているのではありませんか。したがって、今局長がおっしゃるとおり、なぜパート労働だけなのかということではなくて、このパート労働に絡む非課税限度額の引き上げというものは、こういう人々にかかわり合いを持っているがゆえに私は主張させていただいているわけです。